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保険金詐欺

公開日:2020.04.23 最終更新日:2020.04.25

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

あなたは保険金詐欺に遭ったことがありますか。

保険金詐欺に関わったことはありますか。

多くの人が「ない」って断言されるでしょうね。

では、聞き方を変えて、

「あなたは交通事故で加害者になったことが

ありますか。」と言えば、

覚えのある方は結構おられるかと思います。

 

そこで、

「知らず知らずの内に保険金詐欺の片棒を担いで

いることがある」という本題へ入る前に、

交通事故(人身事故)における保険金支払いの

流れについて簡単に説明させて頂きます。

 

通事故を起こした時、

その場で119番と110番に連絡しなければいけない

ことはだれでも知っておられると思います。

また、同時に契約している任意保険会社に対して

電話を架けることも承知されていると思い、

それら加害者としての義務が果たされたというこ

とを前提にしますと、先ず、殆どの場合、

事故の被害者は、症状の軽重に関わらず救急車に

よって医療機関に搬送されます。

 

搬送先の医療機関では例外なく検査と治療が行なわれ、

診断が下されます。

これにかかった医療費は、連絡を受けた任意保険会社が

「一括支払いする旨の連絡」を医療機関に入れることで、

治療費は後日、任意保険会社から医療機関に支払われる

ことになります。

従って、任意保険さえ契約していれば事故を起こしても、

加害者として急に大きな出費が発生するということ

はありません。

 

その後、治療が続けられ被害者の症状が軽快し、

治療を打切ることになった段階で、

任意保険会社により加害者に対して

様々な補償交渉(示談)が行なわれて解決するとい

うのが、任意保険に加入されていた加害者における

交通事故後の流れです。

 

ただ、この段階で加害者が加入している任意保険

会社の仕事が終わったわけではありません。

任意保険会社は、被害者の治療にかかった費用について

自動車賠償責任保険(自賠責や強賠と言われるもの)に

請求(求償)を行ないます。

つまり、任意保険会社は交通事故における人身傷害に

関して支払った費用の立替はするものの、

決められた範囲ではありますが、多くの場合、

事故に因って発生した出費は、自賠責が最終的に

清算することになります。

このシステムは、合理的であって、

加害者にとっても煩わしい交渉から解放される

という意味で非常に助かることです。

 

故に、私は「車に乗るなら任意保険は不可欠」と

断言します。しかし、ここで保険契約者である加害者が

知らないうちに保険金詐欺の片棒を担いでいる

可能性があることを知っておいてください。

 

交通事故被害者のほとんどは善良な人です。

しかし、その善良な人であっても、

治療を受けている段階で被害者になることで

多くの補償が受けられることに気付き、

一回の通院だけで

最低8000円以上の補償が受けられるということを

知ってしまうと、たとえ善人であっても治療効果に

関わりなく頻回に通院するという保険金詐欺まがい

の行動に陥ってしまうことがあるのです。

 

悪いことに、この通院回数が補償に比例することを

被害者に説明し、より頻回な通院を勧める医療機関や

整骨院があるのが現実です。

自覚症状を医師や柔道整復師が客観的に判断する

方法はありませんから、それをよいことに、

多くの施設で必要以上の治療や施術が行なわれてい

るというのが、現在の交通事故治療です。

 

任意保険を契約している加害者は、

事故の後処理を契約する任意保険会社に全面委任して

いるため、その内容を知る術はありませんが、

善意(義務には近いものの任意である)で任意保険

に加入しているのに、]人身事故を起こすと、

知らないうちに保険金詐欺の片棒を担ぐことになって

いる場合が少なからずあります。そこで、保険金詐欺の

手口や任意保険契約者が保険金詐欺の片棒を担ぐこと

になるかの理由について説明します。

 

これは、整骨院で散見される

(病院や診療所といった医療機関でも全くないわけ

ではありません)

手口ですが、人身事故の被害者が通院もしていないのに

通院をしたことにして任意保険会社に

治療費(施術費)の請求を行なっているという事

例があります。これは、整骨院が保険金詐欺を

行なっていることが明らかです。

この段階での被害者は任意保険会社です。

しかしこれだけでは収まりません。

任意保険会社は、支払った治療費(施術費)を

自賠責に求償請求を行ないます。

この段階で任意保険会社が整骨院の保険金詐欺を

全く知らなかったというのであれば、被害者が

自賠責に移るだけなのですが、保険金詐欺に

関わっているような請求書をプロがみると

保険金詐欺であることに気付くのが普通で、

それでも事なかれ主義から、このことに眼を瞑って

自賠責に求償を行なうのが殆どです。

 

この段階で任意保険会社の行為は、未必の故意に

よる保険金詐欺と考えますが、同時に、その任意

保険会社に事故処理を委任した加害者も、知らず

知らずのうちに保険金詐欺に加担していたこと

になると思われます。

 

被害者が過去にも交通事故の被害者であった

場合は、違った意味で、もっと気をつけなけれ

ばいけません。このような被害者は、一つの事故で、

自動車保険からどれくらいの期間、

どれくらいの通院回数、その間、そして最終的に

どのような症状を訴えれば最大の補償がもらえる

ということを熟知されている場合が多く、

自賠責で支払われる最大の補償を受けようと

画策します。

 

せめて過去の事故歴を確認しようとしても、

個人情報保護という名の下に過去の事故に関する

資料は、同一の任意保険会社が扱ったものしか分から

なくなっているというのが現状です。

 

事故を複数回起こしているという事実は、

医療調査で担当医に聞くしか術はありません。

既述したように、医師や柔道整復師には

自覚症状を完全否定する術を持ちませんから、

おかしいというだけで治療や施術を強制的に終了

することはできず、保険金詐欺の片棒を担いでいる

のではないかという忸怩たる思いで

治療を続けている先生も少なくないのです。

 

事故の程度に比べて患者の治療が長引きすぎだと

感じられたような場合は、任意保険会社に医療調査や

被害者の行動調査をお願いし、間接的であったと

しても保険金詐欺の片棒を担ぐようなことに

ならないようにして下さい。

 

 

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