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検事長お疲れ様でした。

公開日:2020.05.28 最終更新日:2020.06.01

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

東京高検黒川検事長が麻雀にお金を賭けていたということで辞任され、追い打ちをかけるように国会の内外で黒川氏を賭博の罪で罰するべきだという嵐が吹いています。

 

しかし、学生時代、もっと遡れば幼少期以来、私の周囲で麻雀をする人は少なくありませんでした。私の記憶では、何も賭けないで麻雀をしていた人というのは皆無です。祖父に教えられて麻雀に手を染めた小学生時代でも、何も賭けられていないということはまずありませんでした。

賭け事というのが性に合わない私は、大学に入学して以降、麻雀やパチンコという、勝てば儲かるという遊びをしたことはありませんが、私の知人の著名な大学教授や病院経営者、弁護士、会社経営者らは好んで麻雀をされています。金銭を賭けていないという話は聞いたことがありません。少額の小遣いを賭けて行なわれている家庭麻雀をしているような庶民もたくさん知っています。法律は万人対して平等が建前ですから、これらの人も何かあれば黒川検事長のように社会的に裁かれ、過去の実績や栄光を無にするような制裁を受けなければならないようですが、少し違和感を感じるのは私だけでしょうか…

 

※ 法務省刑事局の公式見解によると、テンピン(1000点を100円として換算)麻雀は問題ないらしいとのことです。

※ 刑法では一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではないと、(賭博罪)を限定しております。

 

 

検察官と言えば、私はある冤罪事件に関わった検察官のことを思い出します。

痴漢事件が親告罪であった時代の話です。

被疑者とされた男性は、ある女性から「痴漢をされた後に鬱病になった。」として検察庁に告訴され、間もなくこの男性に対し、痴漢の容疑で検察庁から痴漢の容疑で出頭要請が来ました。

男性はその女性と面識がありましたが、もちろん痴漢という行為について身に覚えはありませんでした。しかし、その頃は当たり前のように世間では痴漢を訴えた女性に対して

 

「恥ずかしさを乗り越えて訴えを起こす位だから、痴漢は真実であろう。」

「か弱き女性に痴漢をするなどというのはもってのほかだ。」

「痴漢に遭って鬱病になったなんてかわいそう。犯人を厳罰にしろ。」等々、

女性を擁護し、男性を非難する声が広がっていきました。

 

検察庁に出頭した男性は、担当の検察官から厳しい取り調べを受ける覚悟をしました。しかし、検察官は中正でした。先ず、女性が訴えた痴漢が行なわれたとされたとする日の男性のアリバイを調べ、続いて、うつ病になったという女性については日々の行動を調査し、友人関係の聴き取りまで行なわれたようです。

 

結論は、鬱症状を呈して病床に伏しているとされた女性は、代理人であった弁護士や家族と話す時以外は日長一日友人と談笑しているという事実が確認されました。これを確認したのは、検察官本人が女性の近辺で張り込みを行なって得た事実であったとのことです。また、女性が訴えていた痴漢をされたという時間帯について、男性が忘れていたアリバイを検察官によって確認できたとのことです。

 

検察官には捜査権というものがあり、真実を探るためにこの捜査権を駆使した結果、男性は不起訴処分になりました。起訴猶予と言う意味での不起訴処分ではありません。

そもそも男性が犯したとされる痴漢犯罪はなかったということです。つまり、女性による虚偽の訴えです。刑事事件というものはこういうものです。しかし、民事事件となれば話は別です。

 

この事件で男性は女性に刑事告訴をされたため、刑事事件として検察官が犯行を立証する義務が発生したということです。検察官は、犯罪を立証するため捜査を進めていく過程で、女性が虚偽の訴えを行なっていたことをつきとめ、冤罪になるところを未然に防いだのです。つまり、刑事事件において起訴の権限を独占する検察官は、職務上、犯罪を立証しなければならない義務があるために、検察官としての権限をもって捜査を進めた結果、告訴人の虚偽告訴を証明することができたのでした。

 

しかし、民事事件になると事情は大きく変わります。

民事事件の裁判では捜査権を持った検察官が関わることがありません。

訴えられた人間(被告)は、無実の証明、立証責任を自らが負うことになります。

当然ながら、被告に捜査権はありませんから、原告の訴えが真実ではないということを「武器を持たず」に立証していかなければならないのです。

「“ある”ことの証明は容易く、“ない”ことの証明は至難の業。<悪魔の証明>」と言われますが、この“ない”ことを証明することが必要となるのです。多くの事例が“ない”ことを証明できず、当然ながら“ある”ことも証明ができずに、真偽は裁判官の判断に委ねられてしまうのです。これを法律用語で心証の形成と言います…

 

原告と被告の主張が相反して、事実関係が証明できる証拠をもって判断ができなくなった時に裁判官は、心証によって判決をするのであればまだしも、「良心に基づき」という美辞麗句の下で事実を無視して判決を出すことが散見されるように見えるのは私だけでしょうか。

 

日本は三審制と言われ、判決に不服があれば控訴することができますが、凡そ控訴審で認められるのは被害弁償の減額程度であり、根本的な判断が替わることはほとんどありません。さらに上告に至っては、下級審の判決が憲法に反した判決でもない限り門前払いということになります。

刑事裁判に勝っても民事裁判で負ければ、社会的信用・風評において甚大な被害を被る事が多く、事実上の敗訴になることもあります。私はこのことを民事裁判における冤罪と考えています。

 

民事裁判において、検察官のように捜査権限を持って事実関係を立証するという武器を持たない被告が勝訴するためには、親身になって考えて頂ける弁護士を選ぶだけでなく、その弁護士さんや被告の手足になって被告の主張を立証するため、捜査権限はなくても文字通り粉骨砕身、身を削るような思いで、働いてくれる人間を持つことが重要です。

 

ココサービスのスタッフには、そういう助けをしたいという思いを持つ人間が集まっています。

 

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